3月末決算の法人も多いと思いますので、今回は少し決算のお話を・・・

決算は-
少しでも税金を納めたくなくて節税策をとる会社もある反面、
銀行から融資を受ける必要から、黒字決算できちんと利益を上げたい会社もあります。

男女二人

先日、日経新聞に『赤字申告法人3.3万件』を国税庁が調べたところ、1割以上が実は黒字だったことがわかった。という記事が載っていました。
少し詳しく抜粋しますと・・・・
非上場の中小企業の中にはわざと赤字にして法人税の納税を免れるケースが多いとの指摘がある。(中略)
国税庁が2015年度に赤字だと申告していた法人に対して実地調査を実施した。調査した約3万3千件のうち申告に間違いがあったのは約2万4千件。約8000件で不正がみつかり、その半数は赤字と申告していた黒字法人だった。国税庁は3011億円の申告漏れの所得を把握し、212億円を追徴課税した。企業全体の99%を占めるのは資本金1億円以下の中小企業だ。赤字であれば法人税を納める必要がないため、意図的に赤字を装う事例があるとの指摘は長年ある。(中略)
中小企業ではガバナンスがとれていないとの指摘もある。

上記の記事は、いわゆるわざと赤字にする不正をしているケースというのは、脱税の事ですよね・・・
それは、良くないと思いますが、許される範囲の節税策を取って少しでも税金を安くすることは管理部門の腕の見せ所でもあると思います。

では逆に黒字にしたい会社はどうすればいいのでしょうか?
これも管理部門の腕の見せ所です。
節税対策が書かれたサイトは、たくさんあると思いますので、ここでは利益を上げる決算について考えてみたいと思います。

どんなに利益を上げたくても、粉飾決算にならないように以下の正攻法で見直してみてください。
★安易に実際にない売上を計上したり、在庫額を水増ししたり、では他の科目の数字や過去の数字とのバランスがくずれ、粉飾だとわかるものです。
※参考:粉飾決算とは、どういう目的で行われ、どうやって見抜けばいいのでしょうか?

1.費用(経費)として出金したものを見直します。
①会社案内やパンフレットなど1部あたりの費用を安く上げるために大量に作成していないか?
→広告宣伝費として計上していたものを期末に残った分、資産計上に振り替える
その他も広告宣伝費として計上していたものは、単年度の経費が相当か?複数年で償却するのが妥当か?見直してみる。

②切手や印紙の買いだめ購入
→購入時に通信費で計上しているのなら、期末に残った分を資産計上に振り替えましょう。
※参考:切手や収入印紙、管理しているでしょうか?

③商標登録など取得
→支払手数料で計上したのなら、10年間での償却に変更する。
この時のロゴの作成などデザイン料がかかったなら、同期間に償却にする。

④その他、複数年にわたる手数料を一括で支払っているものがある場合など
→該当年分だけを経費計上にする。(ドメイン料や保証料など)

2.資産の減価償却を見直します。
①20万円未満の資産について、3年で一括償却できますが、耐用年数に基づいて償却することもできます。

②30万円未満の資産について、少額減価償却資産の損金算入の特例(即時償却)を使うこともできますが、通常の償却もできます。
※一括償却は、償却資産税はかかりませんが、即時償却は償却資産税の対象になります。

上記のように必ず、ちゃんと出金したものの処理の仕方を変える、という事であれば、金額のバランスがおかしな崩れ方にならないということです。

★但し、毎年同じ処理をしないといけないので、今年は儲かったら全て経費で落として、今年は赤字になりそうだから資産に振り替える、というのはダメなので注意して下さい。

税務署は、節税・脱税に目を光らせ、逆に銀行は、粉飾などがないかに目を光らせるという感じでしょうか。

一昔前は、税務署は税の取れるところから取るという意味でも黒字申告の企業には、3~4年毎に調査に入るけれど赤字企業の方が間隔があくなんて(?真偽はわかりません)聞いたこともありますが・・・
新聞報道のように不正を見つけようと思うと赤字申告であっても、しっかり調査があると思いますのでちゃんと法令に則った申告で、より自社の求める内容にして頂きたいと思います。