会社は、特定の所得の支払の時に所得税を徴収して納付する義務があります。
これを源泉徴収制度といいます。
注意すべき点として、この所得は給与以外の報酬の所得(相手が法人でない場合)も含まれます。
また現在、東日本大震災からの復興のための特別措置法により平成49年12月31日までの間に生じる所得について“復興特別所得税”も合わせて徴収して納付することとなっています。
※復興特別所得税率は、2.1%
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月の10日までに納付書を添付して国に納付します。
※但し、給与の支払人員が10人未満の場合は、7月と翌年1月の年2回の支払でいい特例があります。
※注意:10人以上になったら、特例に該当しなくなった届出書の提出が必要になります。
★源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
このように毎月10日は源泉徴収税の納付があるので、昔は、5・10日(ごとび)の支払と並んで、金融機関は随分と混んでいて待たされる時間がもったいないなぁと思ったものでした。
現在は、支払いは金融機関に行かずに社内からインターネットを通じた支払いが増えて、それほど混雑しなくなりましたが・・・
同じく源泉徴収の納付もe-Taxが、銀行に行かずに支払いができまた申告や申請・届出の手続きができとても便利です。
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これを源泉徴収制度といいます。
注意すべき点として、この所得は給与以外の報酬の所得(相手が法人でない場合)も含まれます。
また現在、東日本大震災からの復興のための特別措置法により平成49年12月31日までの間に生じる所得について“復興特別所得税”も合わせて徴収して納付することとなっています。
※復興特別所得税率は、2.1%
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月の10日までに納付書を添付して国に納付します。
※但し、給与の支払人員が10人未満の場合は、7月と翌年1月の年2回の支払でいい特例があります。
※注意:10人以上になったら、特例に該当しなくなった届出書の提出が必要になります。
★源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
このように毎月10日は源泉徴収税の納付があるので、昔は、5・10日(ごとび)の支払と並んで、金融機関は随分と混んでいて待たされる時間がもったいないなぁと思ったものでした。
現在は、支払いは金融機関に行かずに社内からインターネットを通じた支払いが増えて、それほど混雑しなくなりましたが・・・
同じく源泉徴収の納付もe-Taxが、銀行に行かずに支払いができまた申告や申請・届出の手続きができとても便利です。
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