従業員が業務中や通勤中にあった事故や災害で負傷した場合は、労災保険がおりるのは皆さんよくご存じだと思います。
では、それ以外で病気やケガをした場合に4日以上仕事を休んだら、傷病手当金が出るのをご存じでしょうか?
※従業員が健康保険に加入している必要があります。

傷病手当金の会社の手続きは、以下となります。
■条件
1.傷病手当金を受けるためには、連続した3日間休んだ“待期期間”が必要となりますので、連続して休んだ4日間であれば、3日の待期期間を除いて、休んだ1日が対象となります。
2.傷病手当金は、入院でなく自宅療養でもいいのですが、必ず医師の証明(申請書に証明内容の記載をもらいます)が必要ですので、風邪で薬を飲んで4日連続して休んだけど病院に行っていない、では出ません。
※労務不能状態であると医師に証明してもらう必要がありますが、これは病院にかかった日以降しか証明してもらえません。
3.連続した3日必要な待期期間は、土日・祝日の公休日及び有給でもかまいません。
4.会社より休んでいる期間のお給料が出ていると支給されません。
※一部のみ出ている場合は、傷病手当金の方が多い場合は、その差額分が出ます。

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