会社は、収益を得るために費用をかけますが、その費用が経費として「損金算入」できるか、「資産計上」をしなければならないか?で利益が変わります。
経費か資産か?

経理部門以外の人は、ここのところが“???”という事をよく聞きます。
どういう事なのか?なるべく簡単に解説したいと思います。

■資産とは?
まず資産”とは、簡単に言えば、お金にかえる事ができる価値あるもの、と思ってください。
お金そのものも当然、資産になります。
後、土地とか建物とか車とか機械とか・・・全部、売れるので資産です。
また“”権利”関係も売ることができるので資産となります。

■減価償却資産とは?
この資産のなかでも時の経過とともに価値が下がっていくものが、減価償却資産といいます。
建物とか車とか、買ったままで手を入れないと中古になるほど価値が下がります。
土地の価格の上がり下がりは、時の経過でなくその時々の経済情勢で上がることもあり、減価償却資産ではありません。

※修繕や改造で価値が上がる場合は、その費用も資産として計上します。
減価償却資産

■減価償却費とは?
減価償却資産は、時の経過とともに価値が下がるので、その下がった分をその期間価値を使ったということで、使った分を経費として「損金算入」していく、その期間に計上する金額を言います。

※損金算入していく期間は、「法定耐用年数」として使用可能期間が財務省令の別表で決められています。
※損金算入とは、売上から原価を引いた利益から利益を得るために使った費用(経費)として減額できる額の事です。
※利益から経費をたくさん減額すると残る利益額が少なくなって、その分税金の支払額も減ります。

■経費計上できる減価償却資産とは?(損金算入できる)
減価償却資産のうち、取得価格が少額なものについては、事業のために使った時に経費として計上ができます。(消耗品等)

※取得価格が、10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの
(購入した少額減価償却資産を使用しないままにしておくと経費計上できません)
※消耗品等の取扱いの特例:事務用消耗品、作業用消耗品(作業服、手袋、タオルなど)、包装材料(包装紙、リボンなど)、広告宣伝用印刷物、見本品等、毎年おおむね一定数量を取得して、経常的に消費するものは、取得日に経費計上できる。
例えば:10万円未満で購入したPC、
季節ごとに宣伝用に50万円で作成するパンフレットなど。

【注意点】機械装置、器具備品は、1個、1組、1揃えごとに判断する。
例えば;応接セットは、机・椅子それぞれが10万円未満でもセットにして合計額が超えると資産となる。
※取得価格が、10万円以上のものも20万円未満の一括償却資産(3年で均等)と30万円未満の少額減価償却資産(全額損金算入)の特例がありますが、申告書・資産台帳(20万円以上30万円未満)への記載は必要なので、一旦資産計上して、期末に会社の状況で決算処理時の判断をします。

■被減価償却資産とは?
時の経過で価値が下がるものではない、土地やリゾートの会員権、美術年鑑に記載されているような美術品などは金額が少額でも固定資産に計上する必要があります。
評価損の計上の特例を除いて、売る時まで買った価格で貸借対照表に計上されて経費にはなりません。

※貸借対照表とは、会社の資産と負債と資本の状態を表す一覧です。

以上のことから、会社が儲かっている時には、できるだけ節税を考えると資産購入のための支出額は特例を使って、経費として計上して税金の納付を抑えたいと考えます。

逆に会社が赤字である場合は、一度に損金処理をするよりも翌年以降に費用の計上を繰り越した方がいい場合もありますので、資産の計上方法や処理方法によって決算書の見せ方も変える事ができるという事です。
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