年金のしくみというのは、どうなっているのでしょうか?
2階建てとか言われるのはどういうことでしょうか?
年金

それは、1階が国民年金で2階が厚生年金になっているということなんですが・・・

1階の国民年金(基礎年金)は、日本に在住する20歳以上60歳未満の人がすべて加入する必要があります。

それぞれ詳しく説明します。

1.自営業者とその家族・学生と会社務めの被扶養配偶者の入っている保険が
→国民年金(基礎年金)
老齢になったとき→老齢基礎年金
障害になったとき→障害基礎年金
遺族になったとき→遺族基礎年金

2.会社務めの人の入っている保険が
→国民年金+厚生年金保険(2階建て部分)
※公務員は、国民年金+共済組合
老齢になったとき→老齢基礎年金+老齢厚生年金
障害になったとき→障害基礎年金+障害厚生年金(障害手当等)
遺族になったとき→遺族基礎年金+遺族厚生年金

3.基金のある会社務めの人の入っている保険が
→国民年金+厚生年金+厚生年金基金(3階建て部分)
老齢になったとき→老齢基礎年金+老齢厚生年金+退職年金
障害になったとき→障害基礎年金+障害厚生年金(障害手当等)
遺族になったとき→遺族基礎年金+遺族厚生年金+遺族一時金

このように会社務めの人は、2階部分の厚生年金だけを単独で支給されるわけではないのです。
1階の基礎年金に上乗せして支給されることになります。

なので、会社を退職して転職活動をしている失業期間などもこの基礎年金の部分は、ずっとつながっているという事です。

20歳から加入ですが、学生で保険料を払う余裕がない場合は、納付猶予制度や学生納付特例制度などがあり、また失業中で保険料が払う余裕がない場合でも免除申請というものがあり、この申請をちゃんとしていることにより保険を払っている期間がつながっているとみなされますので、手続きは必ず行うようにして下さい。
※基本的には、25年以上の加入で65歳から受給です。
(条件によっては、特別支給の老齢厚生年金や在職老齢年金など65歳より前からのものもあります)

会社務めの方に扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者という保険料を免除される手続きを取らないといけませんので、これも忘れないようにして下さい。

また今、年金を払っていても将来年金がもらえるかどうかわからない、と思われて払っていない方もいるようですが・・・
将来でなく明日、事故にあって障害をもった場合など、保険に加入していると障害年金が支給されますので、やはり加入をお勧めします。

将来的に65歳より遅くなるかも?という話もありますが、加入期間が25年より短縮されるという話などもあります。

また公的な年金だけで心配な方が、年金型保険など入っておられますが・・・・
私、個人的には保険より、401Kと言われている“個人型確定拠出年金”の方が断然、お勧めです。

中小企業の管理部門も個人型確定拠出年金に加入する個人が増えてきているので、手続きの書類が会社に来たりすると思いますが、会社の押印が必要な程度ですので、節税面からもお勧めされては?と思います。