会社がどのように休日を定めて(就業規則)いるのか?によって、同じ1日のお休みの出勤の給与に差が出るのです。
※まず、就業規則に明記していない場合は、当社はこういう決まりでいきますよ、と記載をする必要があります。
休日休暇振替休日代休

1.休日と休暇
①法定休日とは?
・労働基準法で定められた「1週間に1日」か、「4週間に4日以上」の休日を与えなくてはならないという休みのことを言います。
※4週間ごとに4日の休日の場合は、どの日から4週間が始まるのか、を就業規則に記載する必要があります。
 例えば、末締めの会社なら毎月1日から、20日締めの会社なら毎月21日からなど。

・法定休日の休日出勤の割増賃金は、35%増しになります。
※割増賃金は、諸手当を除いた給与の時間給に対して計算されます。
 計算方法も就業規則(賃金規定)に記載する必要があります。

②法定外休日(所定休日)とは?
上記①の法定休日以外の休日をいいます。
※週休二日制の日曜日を法定休日と定めた場合、土曜日は法定外休日(所定休日)となります。

・法定外休日の休日出勤の割増賃金は、25%増しになります。
※法定外休日出勤として給与の処理をする場合、法定休日を具体的に毎週〇曜日と就業規則に記載してある必要があります。

③休暇とは?
休日は、働く義務のない日ですけれど、休暇は従業員が決められた条件により申し出て働く義務を免除されて休むことができる日です。

【労働基準法で定められた休暇】
・年次有給休暇
・出産前後の休暇
・生理休暇
・育児時間、育児休業
・公民権行使の時間
・介護休暇
【その他の休暇】(会社によって定められていないこともある)
・病気の休暇
・慶弔休暇
・その他(リフレッシュ休暇、誕生日休暇など)

④祝日とは?
国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律」で決められた日。
・国民の祝日年間16日
・国民の祝日が日曜の時は翌日
・前後の日が国民の祝日のときは、その日
(敬老の日と秋分の日の間が1日しかないときなど)

「国民の祝日に関する法律」の第3条では、休日とする。となっていますが、労働基準法の法定休日ではありませんので、出勤の義務を負わせることができます。

2.振替休日と代休
①振替休日とは?
・休日に働いてもらいたいときに「休日出勤」をさせるのでなく、休日の日を変えてもらって、別の日に休んでもらうことです。
※就業規則には、出勤してもらう前日までに代わりに休んでもらう日(振替えてもらう日)を特定して理由を示すと記載が必要です。
「振替える日」を特定しない場合は、振替休日になりません。
『〇月〇日に出勤して、△月△日に休んでください』ということで、「休日労働」になりません。

・休日労働に対する割増賃金の支払義務が発生しません。
※あくまで出勤日の変更となります。

②代休とは?
・休日に出勤をさせて、その出勤分を他の日に休ませることです。
これは、「休日労働」になります。

・休日労働は、割増賃金が発生します。
※上記1.休日と休暇①法定休日②法定外休日(所定休日)

休日は、このようにどういう規定になっていて、どう利用するか?で賃金に影響があります。
就業規則に明記して、特に割増賃金が出ない場合などは事前に伝えておくようにした方がいいです。

実は、法定外休日(所定休日)なのに35%の割増を払うなど払い過ぎが起こっている事も良くあるようです。
従業員に不利益を与えるのも良くありませんが、どんどん残業手当や割増賃金を払いすぎるのも人件費がふくらみますので、しっかりと区別されればと思います。