先日、朝刊の本の広告で『経理部は見ている。』という本を見つけました。
以前、『人事部は見ている。』という本でベストセラーだった著者が出したそうですが、AMAZONの本の紹介では、知られざる経理部の秘密に迫ります。ということで・・・・
わたしは、本自体は、読んでいないのですが・・・・
本の説明を読んで、「経理部あるあるだなぁー」と思いました。
本当に領収書1枚で、色んな事がわかってしまいますよね。
お金の使い方(経費の使い方)でその人の品格をみてしまいます。
特に女子社員は、細かなところまで本当に良く気づくと思います。
領収書は、利用先の会社名や店名だけでなく当然、住所や電話番号も載っているので、誰がどこらあたりで行動している事が多いとか、何曜日とか何時ごろとか、レシートで提出されたら何を何杯飲んで食べたかまで、わかっちゃうんですものね。
飲食費は、一人当たりの利用金額が5千円以下であれば、会議費として処理し、それより多い場合は交際費として処理するため、精算時に5千円を超えた利用の場合どちらかを判定するためと会議費として処理するための要件とされている
“その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係”と
“その飲食等に参加した者の数”を精算書き記載してもらう必要があります。
※ちなみにお中元・お歳暮などは、5千円以下でも交際費ですが、飲食店から持ち帰るお土産は飲食費の一部です。
※社内の飲食費は、5千円以下であっても社内交際費として処理が必要です。
この記載してもらわなければならないという事を最初、「どうしてそこまで?」と単なる管理部の興味本位な姿勢と取られて困ったことがあります。
国税庁から出ているペーパーを見せて、納得してもらった事がありました。
交際費の損金不算入部分は、法改正で変わるので、今期はどうなっているのか?と把握しておく必要があります。
現在は、平成28年度税制改正により“交際費の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)措置の延長”により、2年延長され平成30年3月31日までは、800万円までは、損金算入が認められています。
じゃうちは、800万円は超えないから、交際費でも会議費でも損金で落とせるから細かい事はいいか?じゃなくて、やっぱりちゃんと相手先や人数の記載をしてもらうような社内のしくみにしておいた方がいいと思います。
そして、“経理部は見ている。”という事で、無駄な経費の利用はチェックした方がいいと思います。
以前、『人事部は見ている。』という本でベストセラーだった著者が出したそうですが、AMAZONの本の紹介では、知られざる経理部の秘密に迫ります。ということで・・・・
「経理部から見た『課題社員』とは、どのような人物か」「経費請求は、実はこんなことまでチェックされている」「会費を徴収して経費で落とした上司のその後」「セクハラ、パワハラで糾弾された社員は、過去の経費不正をチェックされる!?」。
ふだんは「沈黙の臓器」である経理部ですが、経費の使い方、請求の仕方で、実は社員の人格、行動様式まで多くの情報を握っています。それが社内での「悪評」の拡大につながったり、ときには社内での処遇に影響を与えることも。経理部員たちは、何を考え、何をどこまでどうチェックしているのか。一般社員たちはうかがいしれない、経理部の仕事の表と裏について、多くの取材をふまえ、誰もが心あたりのあるエピソードをふんだんに紹介しながら解説します。
お金の問題は、ほんの軽い気持ちから、思わぬ重大事態につながることも。会社員にとって、絶対に知っておくべきお金との付き合い方について、深く考えさせられる本の登場です。
わたしは、本自体は、読んでいないのですが・・・・
本の説明を読んで、「経理部あるあるだなぁー」と思いました。
本当に領収書1枚で、色んな事がわかってしまいますよね。
お金の使い方(経費の使い方)でその人の品格をみてしまいます。
特に女子社員は、細かなところまで本当に良く気づくと思います。
領収書は、利用先の会社名や店名だけでなく当然、住所や電話番号も載っているので、誰がどこらあたりで行動している事が多いとか、何曜日とか何時ごろとか、レシートで提出されたら何を何杯飲んで食べたかまで、わかっちゃうんですものね。
飲食費は、一人当たりの利用金額が5千円以下であれば、会議費として処理し、それより多い場合は交際費として処理するため、精算時に5千円を超えた利用の場合どちらかを判定するためと会議費として処理するための要件とされている
“その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係”と
“その飲食等に参加した者の数”を精算書き記載してもらう必要があります。
※ちなみにお中元・お歳暮などは、5千円以下でも交際費ですが、飲食店から持ち帰るお土産は飲食費の一部です。
※社内の飲食費は、5千円以下であっても社内交際費として処理が必要です。
この記載してもらわなければならないという事を最初、「どうしてそこまで?」と単なる管理部の興味本位な姿勢と取られて困ったことがあります。
国税庁から出ているペーパーを見せて、納得してもらった事がありました。
交際費の損金不算入部分は、法改正で変わるので、今期はどうなっているのか?と把握しておく必要があります。
現在は、平成28年度税制改正により“交際費の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)措置の延長”により、2年延長され平成30年3月31日までは、800万円までは、損金算入が認められています。
じゃうちは、800万円は超えないから、交際費でも会議費でも損金で落とせるから細かい事はいいか?じゃなくて、やっぱりちゃんと相手先や人数の記載をしてもらうような社内のしくみにしておいた方がいいと思います。
そして、“経理部は見ている。”という事で、無駄な経費の利用はチェックした方がいいと思います。