会社を設立して、従業員を1人以上雇うとまず加入しないといけないのが、労災保険です。
※正式名称は、「労働者災害補償保険」です。
労働者以外の会社の代表者や役員は加入できません。
また労災保険は、アルバイトやパートでも1名でも、すべて強制加入で、入社と同時に自動的に加入したことになります。
■労災保険の内容
・業務災害と通勤災害に分けられます。
・業務上、通勤途上で病気やケガをした場合は、健康保険では扱われません。
↓
労災保険事故により病気、ケガ、またそれにより障害を残したり、死亡した場合に請求することにより、必要な保険給付を行って従業員とその家族または遺族の生活の保障を目的としています。
■給付の内容
・療養(補償)給付:(療養の給付)労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき
→「療養の給付請求書」を提出すれば無料で治療が受けられます。
・療養(補償)給付:(療養の費用)労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき
→いったん全額を立て替えして支払い、「療養の費用請求書」に病院で証明をもらって
労働基準監督署に提出して返還してもらう
・休業(補償)給付:傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
・傷病(補償)年金:療養開始後1年6カ月たっても傷病が治らないで障害の程度が傷病等級に該当するとき
・障害(補償)給付:(一時金)傷病が治って障害等級第8級~14級までに該当する身体障害が残ったとき
・障害(補償)給付:(年金)傷病が治って障害等級第1級~7級までに該当する身体障害が残ったとき
・介護(補償)給付:障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているとき
・遺族(補償)給付:(一時金)労働者が死亡したとき
・遺族(補償)給付:(年金)労働者が死亡し、遺族(補償)年金を受け得る遺族が全くいないとき
・葬祭料(葬祭給付):労働者が死亡したとき
※業務災害は、療養補償給付など“補償”が付き、通勤災害は療養給付と“補償”がつきません。名称が違ってきますが、給付の内容は同じです。
■取り扱い
労災保険の保険者は、厚生労働省です。
現場事務の取り扱いは、都道府県労働局と労働基準監督署です。
※直接の窓口は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
■労災が発生したときの報告
会社は労災が発生した場合、休業期間が4日に満たないときは一定期間をまとめて、4日以上のときはそのつど「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出して、報告しなければなりません。
※正式名称は、「労働者災害補償保険」です。
労働者以外の会社の代表者や役員は加入できません。
また労災保険は、アルバイトやパートでも1名でも、すべて強制加入で、入社と同時に自動的に加入したことになります。
■労災保険の内容
・業務災害と通勤災害に分けられます。
・業務上、通勤途上で病気やケガをした場合は、健康保険では扱われません。
↓
労災保険事故により病気、ケガ、またそれにより障害を残したり、死亡した場合に請求することにより、必要な保険給付を行って従業員とその家族または遺族の生活の保障を目的としています。
■給付の内容
・療養(補償)給付:(療養の給付)労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき
→「療養の給付請求書」を提出すれば無料で治療が受けられます。
・療養(補償)給付:(療養の費用)労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき
→いったん全額を立て替えして支払い、「療養の費用請求書」に病院で証明をもらって
労働基準監督署に提出して返還してもらう
・休業(補償)給付:傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
・傷病(補償)年金:療養開始後1年6カ月たっても傷病が治らないで障害の程度が傷病等級に該当するとき
・障害(補償)給付:(一時金)傷病が治って障害等級第8級~14級までに該当する身体障害が残ったとき
・障害(補償)給付:(年金)傷病が治って障害等級第1級~7級までに該当する身体障害が残ったとき
・介護(補償)給付:障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているとき
・遺族(補償)給付:(一時金)労働者が死亡したとき
・遺族(補償)給付:(年金)労働者が死亡し、遺族(補償)年金を受け得る遺族が全くいないとき
・葬祭料(葬祭給付):労働者が死亡したとき
※業務災害は、療養補償給付など“補償”が付き、通勤災害は療養給付と“補償”がつきません。名称が違ってきますが、給付の内容は同じです。
■取り扱い
労災保険の保険者は、厚生労働省です。
現場事務の取り扱いは、都道府県労働局と労働基準監督署です。
※直接の窓口は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
■労災が発生したときの報告
会社は労災が発生した場合、休業期間が4日に満たないときは一定期間をまとめて、4日以上のときはそのつど「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出して、報告しなければなりません。
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