国が中小企業等の“生産性向上の必要性”“業種横断的な経営課題への対応”“業種別の経営課題への対応”“中堅企業の重要性”を目的とした「中小企業等経営強化法」という指針を策定しています。

企業を支える

■経営力向上計画
・マーケティング・財務管理の高度化、人材の育成、生産性向上のための設備投資等
 「経営力向上計画」を申請して認定されると支援措置が受けられます。

(支援措置)
・固定資産税の軽減(3年間半額)
・計画に基づく事業に必要な資金繰り支援、補助金等において優先採択
・商工中金による低利融資
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
・中小企業基盤整備機構による債務保証
・食品流通構造改善機構による債務保証

(計画作成)
・自社の強み・弱みの把握、経営状態の見える化
・経験と勘による経営から、自社の強みをどのように収益につなげるかまとめる
・経営方針を明確にし、管理指標を特定→IT化など計画の策定
例:自動化された工作機械の導入、タブレット端末を用いた情報の共有など

■経営革新計画
・事業者が新事業活動を行い、経営の向上を図ることにおいて「経営革新計画」を申請して承認されると計画達成に向けて支援策の利用申請ができます。

(新事業活動)
・新商品の開発又は生産
・新サービスの開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売方法の導入
・サービスの新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
※新たな取り組みは、申請事業者にとって新たな事業であれば、既に他社が採用している技術・方法でも同業の同一地域で相当普及しているもの以外であれば対象となります。

(支援策)
・中小企業信用保険法の特例
・日本政策金融公庫による低利融資制度
・日本政策金融公庫スタンドバイ・クレジット制度
・販路開拓コーディネート事業
・中小企業投資育成株式会社の特例
・起業支援ファンドからの投資
・特許関係料金減免制度
・経営革新計画承認企業シンボルマークの利用

(計画作成)
決められた申請用紙により「新たな取り組み」の内容により「相当程度の経営の向上」が見込める計画をたてて申請する。

■認定経営革新等支援機構による支援を受ける
・業績アップを図りたい、経営の向上を図りたい、財務内容や経営状況の分析を行いたい、というような経営課題がある場合に「認定経営革新等支援機関」に相談できます。

(認定経営革新等支援機関)
国が「認定経営革新等支援機関」として認定している専門知識を有し、一定の経験年数を持った金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などです。

(支援内容)
・経営状況の調査・分析を行い「見える化」
・事業計画の策定
・事業計画の実行
・経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリング
・「中小企業の会計に関する基本要領」「中小企業の会計に関する指針」に拠った計算書類の作成と活用

中小企業等経営強化法とは、上記のように計画を申請して認定や承認を受けると色んな支援を受けたりすることができます。

計画の申請に多くのコンサルタント会社がセミナーなどを行っています。
でも認定や支援を受ければ、必ず補助金や融資が下りるのが絶対というわけでもありません。

一度、計画書を作成する事により自社の経営内容を数字として把握して見直したり、計画のために新規の事業やサービスを考えたり、その考えたことを、数字を交えた計画という形にする訓練にもなりますので、申請書の作成を是非お勧めします。
コンサルタントなしで、申請書は作成できますし、自社で一度申請書を作成すると申請自体が承認されなくても今後、違う補助金や政策金融公庫の新規事業向け融資の申し込みなど色んな書類の作成を作る練習にもなります。


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