管理部門は、契約書の扱いも多いと思いますが・・・
契約書に貼る印紙って、ややこしいですよね。
特に間違いが多いと思われる契約書の注意点を!
契約書


契約書の意味と印紙の種類を確認してください。

1.契約の意味
【請負契約書】・・・業務を完成させ、その結果に責任を持つという契約です。

【基本契約書】・・・「売買取引基本契約書」や「特約店契約書」「代理店契約書」「業務委託契約書」など継続的に生じる業務委託取引に関して、共通した規定をもうける契約書のことをいいます。
それぞれの取引により詳細部分で別途必要な事柄は、「個別契約」や「注文書」「請書」などで補います。

【委託契約書】・・・個別の業務を依頼してその内容に適用させる規定をもうけます。
※仕事を依頼する側からの内容(受ける側からは「受託契約書」)
※契約書の内容によって、結果を求めている「請負契約」なのか、業務の遂行を求めている「委任契約」なのかが、分かれます。

【委任契約】・・・依頼された業務内容を遂行しますという契約で、「請負契約」のように結果に対して責任を負うのではなく依頼された業務をやることそのものを言います。

2.印紙の種類
①「請負契約書」で、継続する請負契約で金額の記載がない場合(7号文書)は、4千円ですが、単発(一つの取引)の請負契約で金額の記載がない場合(2号文書)は、200円です。

②「請負契約書」で、継続する請負契約で金額の記載のあるもの(2号文書)の注意点は、「保守契約」などの場合で、月額記載のものは、<月額×契約期間>の金額に該当する金額に対応する印紙が必要です。

例:月額10万円の保守契約を1年の場合は、契約書記載金額は10万円だけど
“記載された契約金額が1万円以上100万円以下のもの 200円”ではなく、
10万円×12か月=120万円で、
“記載された契約金額が100万円を超え200万円以下のもの 400円”になります。
※自動更新の定めがあっても、当初の契約期間で計算します。

記載された契約金額が1万円未満は、非課税です。
その他は、印紙税額表の2号文書の金額になります。

③契約書のタイトルが「基本契約書」でなくても、継続する契約書で、契約金額の記載がないもの(7号文書)は、4千円です。

④「基本契約書」であっても契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは、不課税になります。

上記のように契約書のタイトルより書かれた中身や条件によって、印紙税は2号文書や7号文書と判断され、金額も結構変わってくるので、気をつけてください。
★印紙税額(平成28年5月現在)

またこの印紙税は、税務調査の時に結構見られます。
私も一度、1枚貼り忘れがあり、指摘を受けてしまいました。。


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