10月から社会保険の加入の条件が変わったので、パートやアルバイトのいる中小企業でもお給料がどうなるのだろう?と心配している方がいるかもしれませんが・・・

雇用期間が、1年未満や会社の従業員数が500人以下、75歳以上であるとか学生であれば、これは適用除外ですので、これまでと変わりありません。
※但し、今後いつ対処が拡大されるかはわからないので注意が必要です。
社会保険健康保険被保険者証

■その他、気をつけること
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であって、
 決まっていない残業時間は含まれません。

②1週間20時間以上の労働の上、
 1か月あたりの決まった賃金が、88,000円以上であって、
 ボーナス・残業代・通勤手当は含まれません。
※加入の条件判断には含まれませんが、加入手続きには記載が必用です。
(手当が多いと保険料も高くなるという事です。)

③1か月の決まった賃金がわからない場合は、
 【時間給×(1週間あたりの決まった労働時間)×52週÷12か月】で出した金額が、
 88,000円以上か?

④社会保険に加入となる時間働くかどうかを決める場合にただ引かれる社会保険の額だけでなく配偶者の会社で支給されている手当などがあれば、それも合わせて考えて下さい。

⑤配偶者の保険でなく自分で国民健康保険に加入している人は、今より保険料が安くなる可能性があります。

⑥年収106万円を超えると社会保険に加入ではなく、106万円以下でも①週20時間以上、②1か月あたり賃金88,000円以上の場合は、加入となります。
(国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者のこと))
※年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はありません。(国民年金第3号被保険者)
また、年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
(所得税の非課税は、103万円です。)

106万円を超えて従来と大体同額の手取りを得るためには、年収150万円くらいの必要があります。
管理部門のお給料担当の方は、会社に該当する方がいる場合は、手取り額を教えて上げられるようにしていると働く方も安心だと思います。

企業は、社会保険の加入者が増えるということは、その加入者の会社負担分が増えるということなので、これまでは加入者が増えることを抑えたいという意向だったのが、現在は働き手不足になりかねないという事とキャリアアップ助成金が拡充されたことで社会保険に加入して長い時間働いて欲しいと思っている会社も出てきたようです。
※キャリアアップ助成金の中の【処遇改善コース】短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑ :1人当たり20万円(大企業15万円)

厚生労働省は、将来もらえる年金が増えることをメリットにあげています。
けれどもらえる年金は、またいつ法改正でどうなるか?わからないです。
それでも年金を受給できる年になる前に万が一、事故などで障害がある状態になった時の障害年金を考えると加入のメリットがあります。

現在、国民健康保険の加入者で保険料を払っていない人も障害年金の事を考えると払っていた方が万が一の時に安心です。

制度が変わると管理部門は、大変ですが、できれば変わった内容を社内周知すると信頼が増しますので、給与明細と一緒にお知らせを入れるなどすると良いと思います。


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