先の『法人税は、利益に課税されるわけではないって知っていましたか?』の
例えば:グループ会社に時価300万円の土地を帳簿価格150万円で贈与した場合

■B社の会計処理
土地 300万円 / 受贈益 300万円
■A社の会計処理
寄付金 150万円 / 土地 150万円
↓
■A社の税務上の仕訳
現金 300万円 / 土地 150万円
/ 固定資産売却益 150万円
寄付金 300万円 / 現金 300万円
公正な時価で売買するのが合理的な取引であるはずのところ、このような取引が行われると差額についても「寄付金」での処理をします。
一定の限度額を超過する寄付金は、損金の額に算入できません。
また無償で譲渡していても実際は得るべきであった時価と帳簿価格の差額を税務上の益金に含まれます。
寄付金の損金算入限度額を超えた額と売却益と両方で課税対処となってしまいますので、気をつけて下さい。
※寄付金の損金算入限度額は、「資本金等の額」と「所得金額」に応じて計算されます。
【一般の寄付金の損金算入限度額】

5.の税法の益金は、資産の販売、資産の譲渡による収益、役務(サービス)提供による収益、資産の譲受による収益など資本の払込など別段の定めがある収益(受取配当金など)を除いた会社の純資産を増加させる原因となった事実すべてです。での(例えば:)の会計処理と税務処理について、実際の処理の仕訳を確認しておきたいと思います。
例えば:グループ会社に時価300万円の土地を帳簿価格150万円で贈与した場合

■B社の会計処理
土地 300万円 / 受贈益 300万円
■A社の会計処理
寄付金 150万円 / 土地 150万円
↓
■A社の税務上の仕訳
現金 300万円 / 土地 150万円
/ 固定資産売却益 150万円
寄付金 300万円 / 現金 300万円
公正な時価で売買するのが合理的な取引であるはずのところ、このような取引が行われると差額についても「寄付金」での処理をします。
一定の限度額を超過する寄付金は、損金の額に算入できません。
また無償で譲渡していても実際は得るべきであった時価と帳簿価格の差額を税務上の益金に含まれます。
寄付金の損金算入限度額を超えた額と売却益と両方で課税対処となってしまいますので、気をつけて下さい。
※寄付金の損金算入限度額は、「資本金等の額」と「所得金額」に応じて計算されます。
【一般の寄付金の損金算入限度額】

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