会社の経理は、会計処理をして貸借対照表や損益計算書を作成します。
その損益計算書の利益が、会社の儲けですが・・・・
法人税は、この利益に課税されるのではなく【「益金」-「損金」=「所得」】という税額計算での所得に対して課税されます。
では、利益と所得はどう違うのでしょうか?
これは、損益計算書の「収益」と「費用」が、税額計算での「益金」と「損金」と取り扱いが異なったり、範囲が異なったりする項目があるからなのです。
なので、決算書(貸借対照表と損益計算書)の作成までは、経理がして、税務申告は会計事務所の税理士に頼んでいる会社が多いのではないでしょうか?
もしかして、会計処理で「それは損金に算入できない」と言われて、「じゃ、仕訳の修正が必用ですか?」と税理士に質問したところ、「会計処理はそのままで結構です。税務処理で対応します」なんて言われたことはないでしょうか?
申告書の作成は、税理士に頼むとしても取り扱い方法などを知っておくと節税対策などに役に立ちますので、基本的なところは抑えておきたいものだと思います。
■違いや計算方法について
1.企業会計では、現在の会社の状況を正しく認識するために資産の計上を現在の価値で計上します。
また支払予定の費用や損失もわかった時点で計上します。
ところが法人税では、所得を減少させる(課税対象を減少させる)資産の評価損の計上や不確実と判断される費用や損失の計上を認めません。
2.所得の計算は、損益計算書の利益額に税法の調整額を加算や減算して計算します。
※企業会計と別に「益金」と「損金」を集計して計算するわけではないです。
3.利益に加算される調整項目は、会計上の利益より所得が大きくなります。
①会計では費用計上だけど税法では損金にならない項目
・例えば:法人税、法人住民税、各種加算税、延滞税、罰金、過料、利子割、納税充当金、交際費の損金不算入部分、寄付金の損金不算入、役員給与の損金不算入、減価償却の限度額超過額、引当金繰入限度額超過額など
②会計では収益でないけれど税法では益金となる項目
・例えば:準備金、積立金の益金参入
4.利益から減算される調整項目は、会計上の利益より所得が小さくなります。
①会計では費用でないけれど税法では損金となる項目
・例えば;納税充当金から支出した事業税、繰越欠損金の損金算入、減価償却超過額許容、引当金算入限度超過額許容
(前期決算の未払計上した事業税を実際に納税するときに算入するなど)
②会計では収益だけど税法では益金にならない項目
・例えば:受取配当金の損金不算入
(他の会社から受取る配当金は、会計では営業外収益など)
5.会計の収益は、売上高、営業外収益、特別利益
税法の益金は、資産の販売、資産の譲渡による収益、役務(サービス)提供による収益、資産の譲受による収益など資本の払込など別段の定めがある収益(受取配当金など)を除いた会社の純資産を増加させる原因となった事実すべてです。
・例えば:グループ会社に時価300万円の土地を帳簿価格150万円で贈与した場合、収益は発生しないはずのところ、税務上は時価と帳簿価格の差額が「固定資産売却益」(譲渡益)となる。
★資産の譲渡、譲受の税務処理について
6.会計の費用及び損失は、売上原価、販売費および一般管理費、営業外費用、特別損失、法人税、住民税および事業税
税法による損金は、売上原価および完成工事原価などの原価、販売費および一般管理費、損失の額ということで、特別な定めがない限り損益計算の費用と税法の損金には大きな違いはありません。
※但し、債務確定基準により確定しない費用(合理的に算定できない引当金など)は、損金算入を認められません。
このような違いがあるのは、会計と税務は目的が違うからです。
会計は、その企業の正しい業績の報告を目的にしていますけれど、税法は税金の徴収の確保と課税の公平を目的としているからということです。
その損益計算書の利益が、会社の儲けですが・・・・
法人税は、この利益に課税されるのではなく【「益金」-「損金」=「所得」】という税額計算での所得に対して課税されます。
では、利益と所得はどう違うのでしょうか?
これは、損益計算書の「収益」と「費用」が、税額計算での「益金」と「損金」と取り扱いが異なったり、範囲が異なったりする項目があるからなのです。
なので、決算書(貸借対照表と損益計算書)の作成までは、経理がして、税務申告は会計事務所の税理士に頼んでいる会社が多いのではないでしょうか?
もしかして、会計処理で「それは損金に算入できない」と言われて、「じゃ、仕訳の修正が必用ですか?」と税理士に質問したところ、「会計処理はそのままで結構です。税務処理で対応します」なんて言われたことはないでしょうか?
申告書の作成は、税理士に頼むとしても取り扱い方法などを知っておくと節税対策などに役に立ちますので、基本的なところは抑えておきたいものだと思います。
■違いや計算方法について
1.企業会計では、現在の会社の状況を正しく認識するために資産の計上を現在の価値で計上します。
また支払予定の費用や損失もわかった時点で計上します。
ところが法人税では、所得を減少させる(課税対象を減少させる)資産の評価損の計上や不確実と判断される費用や損失の計上を認めません。
2.所得の計算は、損益計算書の利益額に税法の調整額を加算や減算して計算します。
※企業会計と別に「益金」と「損金」を集計して計算するわけではないです。
3.利益に加算される調整項目は、会計上の利益より所得が大きくなります。
①会計では費用計上だけど税法では損金にならない項目
・例えば:法人税、法人住民税、各種加算税、延滞税、罰金、過料、利子割、納税充当金、交際費の損金不算入部分、寄付金の損金不算入、役員給与の損金不算入、減価償却の限度額超過額、引当金繰入限度額超過額など
②会計では収益でないけれど税法では益金となる項目
・例えば:準備金、積立金の益金参入
4.利益から減算される調整項目は、会計上の利益より所得が小さくなります。
①会計では費用でないけれど税法では損金となる項目
・例えば;納税充当金から支出した事業税、繰越欠損金の損金算入、減価償却超過額許容、引当金算入限度超過額許容
(前期決算の未払計上した事業税を実際に納税するときに算入するなど)
②会計では収益だけど税法では益金にならない項目
・例えば:受取配当金の損金不算入
(他の会社から受取る配当金は、会計では営業外収益など)
5.会計の収益は、売上高、営業外収益、特別利益
税法の益金は、資産の販売、資産の譲渡による収益、役務(サービス)提供による収益、資産の譲受による収益など資本の払込など別段の定めがある収益(受取配当金など)を除いた会社の純資産を増加させる原因となった事実すべてです。
・例えば:グループ会社に時価300万円の土地を帳簿価格150万円で贈与した場合、収益は発生しないはずのところ、税務上は時価と帳簿価格の差額が「固定資産売却益」(譲渡益)となる。
★資産の譲渡、譲受の税務処理について
6.会計の費用及び損失は、売上原価、販売費および一般管理費、営業外費用、特別損失、法人税、住民税および事業税
税法による損金は、売上原価および完成工事原価などの原価、販売費および一般管理費、損失の額ということで、特別な定めがない限り損益計算の費用と税法の損金には大きな違いはありません。
※但し、債務確定基準により確定しない費用(合理的に算定できない引当金など)は、損金算入を認められません。
このような違いがあるのは、会計と税務は目的が違うからです。
会計は、その企業の正しい業績の報告を目的にしていますけれど、税法は税金の徴収の確保と課税の公平を目的としているからということです。
スポンサードリンク