契約書を締結すると最後に裁判所の『合意管轄』に関する条項が設けられている事が多いと思います。
ちゃんとチェックをしているでしょうか?
ここを見過ごして、いざ裁判となった時に不利にならないように締結段階で見ておきたいと思います。
この条項でよくみられるのが、以下の1,2のような内容ではないでしょうか?
契約を交わす甲と乙の会社の場所が、近い場合は問題ないのですが、例えば東京と大阪であれば、大阪の会社からすると“1”のように「東京地方裁判所」と定められていると不利になってしまいます。
※契約書を作成した会社が東京で裁判をするのが有利な場合、このような条項になります。
また“2”も同様ですが、乙にとっては、不利な内容となっています。
これは、契約書を作成した会社が自分の会社にとって有利な条件を定めるので、この契約書をチェックして、この『合意管轄』を自社に有利な裁判所や乙の本店所在地を管轄する、として欲しいと修正の依頼をしても、「はい、わかりました」という事にはなかなか、ならないと思います。
だからと言って、この条項が自社に不利であるという事で、他の条項で合意しているにも関わらず、いつまでも契約が締結できないという事も双方にとって好ましくありません。
・・・という事で泣く泣くこのような不利な内容で締結していることもあるようです。
(契約書は相手との力関係もあり・・・)
そこで、相手に有利なこのような条項を出された場合は、以下の手順で相手と交渉して下さい。
1.まずは、当方の主張である自社の管轄裁判所に変更の依頼を一応してみる。
※ほぼ無理ですが、場合によると先方の対応できる支店があるなどOKになるなんてことがあるかもしれません?(ないと思いますが・・・)
2.1の修正を断られたら、次の文言で修正を依頼して下さい。
(準拠法および管轄裁判所)
甲および乙は、本契約に関し紛争が生じた場合は日本法を準拠法とし、かかる紛争については被告の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
これであれば、裁判になる前からどちらかが有利、不利で裁判が始めやすいや、始めにくいという事より、被告(訴えられた側)の管轄ということで、よほどでない限り訴えるより話し合いで解決をしようということにもなると思います。
また「本店所在地の地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする」とした場合に相手が外資に買収や吸収合併された時に困るので「東京地方裁判所」などのように地名を明記して欲しいという会社もありますが、「日本法を準拠法」という文言を入れる事で納得頂けると思います。
これで断られた事はありませんので、先方も本当に契約を望んでいるのならこれで大丈夫だと思います。
ブロトピ:ブログ更新しました
ちゃんとチェックをしているでしょうか?
ここを見過ごして、いざ裁判となった時に不利にならないように締結段階で見ておきたいと思います。
この条項でよくみられるのが、以下の1,2のような内容ではないでしょうか?
1.甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2.甲及び乙は、本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
契約を交わす甲と乙の会社の場所が、近い場合は問題ないのですが、例えば東京と大阪であれば、大阪の会社からすると“1”のように「東京地方裁判所」と定められていると不利になってしまいます。
※契約書を作成した会社が東京で裁判をするのが有利な場合、このような条項になります。
また“2”も同様ですが、乙にとっては、不利な内容となっています。
これは、契約書を作成した会社が自分の会社にとって有利な条件を定めるので、この契約書をチェックして、この『合意管轄』を自社に有利な裁判所や乙の本店所在地を管轄する、として欲しいと修正の依頼をしても、「はい、わかりました」という事にはなかなか、ならないと思います。
だからと言って、この条項が自社に不利であるという事で、他の条項で合意しているにも関わらず、いつまでも契約が締結できないという事も双方にとって好ましくありません。
・・・という事で泣く泣くこのような不利な内容で締結していることもあるようです。
(契約書は相手との力関係もあり・・・)
そこで、相手に有利なこのような条項を出された場合は、以下の手順で相手と交渉して下さい。
1.まずは、当方の主張である自社の管轄裁判所に変更の依頼を一応してみる。
※ほぼ無理ですが、場合によると先方の対応できる支店があるなどOKになるなんてことがあるかもしれません?(ないと思いますが・・・)
2.1の修正を断られたら、次の文言で修正を依頼して下さい。
(準拠法および管轄裁判所)
甲および乙は、本契約に関し紛争が生じた場合は日本法を準拠法とし、かかる紛争については被告の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
これであれば、裁判になる前からどちらかが有利、不利で裁判が始めやすいや、始めにくいという事より、被告(訴えられた側)の管轄ということで、よほどでない限り訴えるより話し合いで解決をしようということにもなると思います。
また「本店所在地の地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする」とした場合に相手が外資に買収や吸収合併された時に困るので「東京地方裁判所」などのように地名を明記して欲しいという会社もありますが、「日本法を準拠法」という文言を入れる事で納得頂けると思います。
これで断られた事はありませんので、先方も本当に契約を望んでいるのならこれで大丈夫だと思います。
ブロトピ:ブログ更新しました
スポンサードリンク