先日の日経新聞の朝刊に『攻める人事部意欲引き出す』という記事で、ソフトウェア開発(ビジネスウェア)のサイボウズの“人事部感動課”と地ビールのヤッホーブルーイングの“ヤッホー盛り上げ隊”という軽いネーミングではあるけれどれっきとした人事の部署で従業員のモチベーションアップを考えて色んな施策を実行しているという話がありました。
人事部モチベーションアップ

勤続表彰や従業員の祝い事に対する贈り物、飲み会など従業員が楽しんで仕事をできるようにとか、社内のつながりを構築するなど皆さん色々と知恵を絞っているんだなぁーと思いました。

やはり人生で大抵の人は、仕事をしている時間が1週間の半分以上をしめて、1日の大半をしめて・・・
長い時間拘束されています。
その長い時間が楽しいのか、辛いのか、では天国と地獄の差くらいの開きがあると思います。
どうせ長い時間拘束されるのならば、楽しんで過ごしたい、過ごしてもらえるように管理部門ができるととってもいいと思います。

私の会社でも、毎週毎月の売上目標の達成について、チーム制で毎週の大入袋を出したり、年間では、決起集会というパーティと来期の目標の各部プレゼンを一緒にやったりなど目標を達成していく事は「難行苦行」ではなく「楽しんだ方が、成果が出る」という社風を目指して、若手にも知恵を絞ってもらっていました。

色んな人のアイディアを聞いていて、いいな?と思うものもあります。
ただ現金で支給する賞金や大入袋、資格取得の応援金など・・・
経費で落とせるものと給与としてあつかうべきものとがあるので、経理の担当者は、課税対象のものは、しっかり見極めて処理をして、また従業員にも事前に告知をしておくべきです。
※経済的利益の供与があるものは、現物給与として所得税の源泉徴収対象になります。

大入り袋には、所得税がかかるので、大入り袋が出た月の給与で徴収します、とか年末調整で所得に加算して計算します、など。
※源泉を先に徴収して、差額を大入袋に入れて渡すと、“約束していた大入りの金額”と違ってわかりにくいので、渡す時には大入りは、この条件で〇〇円出ます!の金額でいいと思います。
(この時の経理処理は、“仮払金”とか“前渡金”とかで出金の処理をしておいて、後で給与の仕訳の時に源泉徴収します。)

【注意すべきもの】
現物給与とされないために条件のある福利厚生費
①宴会費用(忘年会、新年会等):原則全員参加。支店別・事業所別は可。
②慰安旅行:通常行われる範囲の旅行であること
 (4泊5日以内、50%以上の参加など)
③研修旅行:業務を行うために必要な場合で観光を目的としない
④慶弔見舞金:『慶弔見舞金規定』に定められている、社会通念上の範囲
⑤創立記念品(創業記念等):社会通念上、記念品としてふさわしく
 (1万円以下、一定期間毎に行う行事は5年以上の間隔)
⑥永続勤続者に対しての記念品、旅行、観劇の招待:社会通念上の相当範囲内
 (勤続年数10年以上、同じ人を表彰する場合は、5年以上の間隔)
⑦制服代:着用が義務付けられている身の回りの品
⑧資格取得費用:職務遂行上、必要なもの
⑨健康診断:全従業員(または一定年齢以上の限定でも可)を対象で直接病院へ支払われること
⑩社宅家賃;一定の家賃を徴収していること
⑪食事代:残業、宿直をしたものに支給したもので、通常の範囲内、昼食代は費用の半額でかつ会社の負担が月額3,500円以下
など・・・

上記、条件内でなければ課税対象になりますので、注意して下さい。
その他、課税対象になるのか?どうか?迷った時は担当の税理士や税務署に相談するのが一番です。



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