会社名や店舗名、商品名、運営しているサイト名など商標登録していますでしょうか?
新しく会社をおこした時に会社名を決めるのに平成18年4月までは、同一市町村内で同一の営業目的の会社では、同一の社名がつけられなかったため類似商号調査が必要でした。
そのため自社名で使っているものの権利については、安心していたところもあったかもしれませんが、自社がいくら登記している社名であったとしても、別の会社がそれと同一かもしくは類似の名称で商標登録するとその権利の侵害で訴えられる可能性はあります。
まして、今は類似商号の規定も撤廃されたので、より商標登録によって自社名や店舗名などを守る事を考えなければと思います。
ブランド戦略が大切になってきています。
商標登録がされているかどうか?の調査も特許庁の商標検索ページで簡単に調べる事もできますし、登録の手続きも電子申請で簡単にできるようになりました。
★特許情報プラットフォーム
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage#)
新しく会社をおこした時に会社名を決めるのに平成18年4月までは、同一市町村内で同一の営業目的の会社では、同一の社名がつけられなかったため類似商号調査が必要でした。
そのため自社名で使っているものの権利については、安心していたところもあったかもしれませんが、自社がいくら登記している社名であったとしても、別の会社がそれと同一かもしくは類似の名称で商標登録するとその権利の侵害で訴えられる可能性はあります。
まして、今は類似商号の規定も撤廃されたので、より商標登録によって自社名や店舗名などを守る事を考えなければと思います。
ブランド戦略が大切になってきています。
商標登録がされているかどうか?の調査も特許庁の商標検索ページで簡単に調べる事もできますし、登録の手続きも電子申請で簡単にできるようになりました。
★特許情報プラットフォーム
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage#)
自社で伸びている商品やサイトなど他社に商標登録される前に検討してみてはどうでしょうか?
商標登録は早くに出願したものから権利を有することができます。
一度取得した権利は、10年毎に更新になります。
独占的に使用権がありますが、ライセンス契約として他社に使用を認める事も可能です。
※但し、ちゃんと出願する業務にかかる商品であり役務(サービス)の実態がないと出願できません。
また審査も昔は、1~2年かかっていたのが、今は早くて4か月程度~5か月です。
商標登録であれば、弁理士に頼まなくても自社で申請書類を作成するソフトと申請用のソフトを使えばできます。
※商標登録は、ロゴのようなマークとただ社名を記載する文字登録、新しいタイプ(動きやホログラム、色彩、音、位置など)があります。
■電子申請の手順
1.申請しようと思う商標が既に登録していないか?登録できる商標か?事前調査をする。
※特許情報プラットフォームで検索します。
※一般名詞など出願しても登録されないものに当たらないか?確認しておきます。
2.『電子証明書』を準備しておきます。
3.『かんたん願書作成ソフト』をダウンロード→インストールしておきます。
4.『インターネット出願ソフト』をダウンロード→インストールしておきます。
5.過去に申請がある人は、識別番号の準備(代理人を通じた場合は代理人に確認)
初めての人は、申請人利用登録で取得します。
6.『かんたん願書作成ソフト』で申請書類を作成します。
7.手数料を電子納付します。
8.『インターネット出願ソフト』で、5で作成した書類をオンライン出願します。
※7の手数料支払いの情報も記載します。
9.手数料の納付が確認されると審査が開始されます。
★電子出願ソフトサポートサイト(http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html)
かんたん願書作成ソフト
↓こんな感じです。
インターネット出願ソフト
↓こんな感じです
自社で電子申請することにより費用も抑えることができます。
(書面での申請では、別途電子化手数料がかかります)
出願して、特許庁より補正命令や拒絶理由通知が来ることもありますが、その場合も内容をよく読んで、書かれた担当の審査官に電話連絡して聞けば、どこをどう直せばいいのか?を教えてくれますので、教えられたとおりに“補正”をすれば大丈夫です。
商標登録は早くに出願したものから権利を有することができます。
一度取得した権利は、10年毎に更新になります。
独占的に使用権がありますが、ライセンス契約として他社に使用を認める事も可能です。
※但し、ちゃんと出願する業務にかかる商品であり役務(サービス)の実態がないと出願できません。
また審査も昔は、1~2年かかっていたのが、今は早くて4か月程度~5か月です。
商標登録であれば、弁理士に頼まなくても自社で申請書類を作成するソフトと申請用のソフトを使えばできます。
※商標登録は、ロゴのようなマークとただ社名を記載する文字登録、新しいタイプ(動きやホログラム、色彩、音、位置など)があります。
■電子申請の手順
1.申請しようと思う商標が既に登録していないか?登録できる商標か?事前調査をする。
※特許情報プラットフォームで検索します。
※一般名詞など出願しても登録されないものに当たらないか?確認しておきます。
2.『電子証明書』を準備しておきます。
3.『かんたん願書作成ソフト』をダウンロード→インストールしておきます。
4.『インターネット出願ソフト』をダウンロード→インストールしておきます。
5.過去に申請がある人は、識別番号の準備(代理人を通じた場合は代理人に確認)
初めての人は、申請人利用登録で取得します。
6.『かんたん願書作成ソフト』で申請書類を作成します。
7.手数料を電子納付します。
8.『インターネット出願ソフト』で、5で作成した書類をオンライン出願します。
※7の手数料支払いの情報も記載します。
9.手数料の納付が確認されると審査が開始されます。
★電子出願ソフトサポートサイト(http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html)
かんたん願書作成ソフト
↓こんな感じです。
インターネット出願ソフト
↓こんな感じです
自社で電子申請することにより費用も抑えることができます。
(書面での申請では、別途電子化手数料がかかります)
出願して、特許庁より補正命令や拒絶理由通知が来ることもありますが、その場合も内容をよく読んで、書かれた担当の審査官に電話連絡して聞けば、どこをどう直せばいいのか?を教えてくれますので、教えられたとおりに“補正”をすれば大丈夫です。
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