会社は、特定の所得の支払の時に所得税を徴収して納付する義務があります。
これを源泉徴収制度といいます。
注意すべき点として、この所得は給与以外の報酬の所得(相手が法人でない場合)も含まれます。

また現在、東日本大震災からの復興のための特別措置法により平成49年12月31日までの間に生じる所得について“復興特別所得税”も合わせて徴収して納付することとなっています。
※復興特別所得税率は、2.1%

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月の10日までに納付書を添付して国に納付します。
※但し、給与の支払人員が10人未満の場合は、7月と翌年1月の年2回の支払でいい特例があります。
※注意:10人以上になったら、特例に該当しなくなった届出書の提出が必要になります。
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

このように毎月10日は源泉徴収税の納付があるので、昔は、5・10日(ごとび)の支払と並んで、金融機関は随分と混んでいて待たされる時間がもったいないなぁと思ったものでした。
現在は、支払いは金融機関に行かずに社内からインターネットを通じた支払いが増えて、それほど混雑しなくなりましたが・・・

同じく源泉徴収の納付もe-Taxが、銀行に行かずに支払いができまた申告や申請・届出の手続きができとても便利です。
■e-Taxの利用について
(事前準備)
1.電子証明書を取得しておきます。
2.開始届出書を所轄の税務署に提出しておきます。
★書面で提出の場合:『電子申告・納税等開始(変更等)届出書
オンラインでの手続きも可能です。
  ↓
3.『利用者識別番号等』が発行されます。
(利用方法)
1利用規約の確認
2.ルート証明書のダウンロード及びインストール
3.信頼済みサイト及びポップアップブロックの許可サイトへの登録
4.e-Taxソフトのダウンロード
5.その他のダウンロード(源泉徴収票作成ソフト)

(納付について)
1.e-Taxソフトを使って、現在の所得税徴収高計算書の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで徴収高計算書データを作成します。
所得税徴収高計算書

2.e-Taxソフトを使って税務署へデータを送信します。
※徴収高計算書データの送信は、電子証明書は不要です。
3.e-Taxソフトのメッセージボックスに格納された通知書からインターネットバンキングで取引のある金融機関にログインして納付します。
※事前に取引金融機関とインターネットバンキングの手続きが必要です。

※日付を指定して、納付をしたい場合は、事前にダイレクト納付による納税手続きが必要ですが、
こちらの方が、毎月10日より前で時間に余裕がある時に計算書を作成して送信しておき、納付自体は10日に指定できるので、いいと思います。
国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

一度、e-Taxを導入すると源泉徴収税の納付以外も色んな事ができてとても便利です。
申告や届出、納税だけでなく納税証明書の交付手続きなどもできます。

便利なものは、どんどん利用して業務の効率化ができればいいと思います。
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