契約書や領収書に貼る収入印紙、金額を間違って貼ってしまったり、せっかく貼った契約書の内容が変わって使わなくなってしまったり・・・
実際は、収入印紙を貼らなくていい文書に貼るなど間違えることってありますよね?

そんな時は、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」に記載して提出すると返金してもらえます。

但し、国へ納付する手数料のために貼ったものは間違って貼っても返金されないので気をつけて下さい。

もう少し詳しく説明します。
1.還付対象となるもの:課税文書に貼ったもの
2.収入印紙のところだけ切り取ったりしてはいけません。
  貼ってしまった文書と一緒に税務署に持っていく必要があります。
  ※税務署に行く交通費と還付の金額を考えたら、少額の収入印紙の場合は、たまってから行く方がいいと思います。
3.貼った収入印紙の金額が少なく間違ったのであれば、足りない額を追加で貼って使えます。
 (400円貼る文書に200円しか貼っていないのなら、もう1枚200円を貼ればOKです)
 但し、2枚貼るのが嫌で作成し直しをした場合は、先に使った文書は利用することがなくなった文書ということで還付対象となります。
※取引先に収入印紙を貼った契約書を送ったけど内容が変更になった、なんてありますよね?その場合先に送った契約書も返してもらって還付を受けた方がいいということです。
4.課税対象文書に日付が入っている場合は、還付対象期限が5年以内なので気を付けて下さい。
5.「印紙税過誤納確認申請書」の作成をします。
  用紙を印刷して、
  ★印紙税過誤納確認申請書→印刷して下さい。(3枚あります)
  記載例を参考に記入します。
  ★「印紙税過誤納確認(充当)申請書」記載例
  ※わからない箇所がある時は、申請書と対象になる文書を持って税務署に聞き言ったり電話で問い合わせたりすればちゃんと教えてくれます。

私も一番初めは聞きに行きました。
やれば簡単な事で、一度すると次からはスムーズにできるので、1年に1度手続きをするなど決めていました。

6.還付は、銀行振り込みか郵便局を通じての送金になります。


後、間違って収入印紙を買ってしまった場合は、汚れたり損傷していたりしなければ郵便局で他の額面の収入印紙と交換してもらうこともできます。
(現金との交換はできないのです)
郵便局で交換の場合は、収入印紙1枚につき5円の交換手数料がかかります。

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