これまで何回か税務調査を受けています。
よく中小企業の税務調査は、「入ったら、何かお土産を・・・」と言われます。
でも私はできれば、「指摘するところが何もないです」と言われてみたいものだ、と常々思って来ています。

それでも、何か不備を見つけられてしまっています。
(過去の税務調査で、どんな指摘を受けたのか?もおいおい書いていきたいと思います)

今日は、最初の税務調査で指摘されたことです。
当時わが社の社長は、お酒は飲めないし、車の免許はないし、で本当に変な経費の使い方というものがなかったので、結構何も指摘事項はなく済むのではないか?と自信をもっていたのですが・・・・

契約書、1枚収入印紙の添付もれがあったのです!
それ以来、収入印紙はとても気をつけるようになりました。

貼り忘れはもちろんダメですけど金額の間違いも結構あるみたいです。
取引先で法務部があるような大きな会社でも収入印紙が貼っていないことや、金額が間違っていることって結構あるので、少し間違いやすい点などまとめたいと思います。

■その前にまず収入収入印紙とはなんでしょうか?
■よくある間違い
 ①領収書の金額の記載による
 ②領収書の非課税
 ③課税文書の判断の間違い
 ④従業員への貸付金
 ⑤収入印紙は、必ず消印すること




■その前にまず収入印紙とはなんでしょうか?


収入印紙とは、収入印紙税法で定められた課税文書に貼る印紙税の納付及び行政に対する手数料の支払に利用される証票のことです。

課税文書とは何でしょうか?
国税庁のサイトによると[平成27年4月1日現在法令等]
次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1)収入印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)収入印紙税法第5条(非課税文書)の規定により収入印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。


わかりにくいですね。
説明していきます。
まず(1)の収入印紙税法別表第一(課税物件表)という表があります。
この表に文書の種類が20種類、番号1~20まで出てきます。
この表に出てくる文書が、課税文書です、という事です。
収入印紙税法別表第一(課税物件表)

次に(2)ですが、当事者以外の第三者に提出することが目的で作られた文書は該当しないということです。
例えば、取引先との売買内容について取引先銀行に提出する書類を作成してもそれは課税文書ではないという事です。

(3)は、これも国税庁の手引き書によると
① 課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
  →(1)の表の右欄に非課税文書の記載がある
② 国、地方公共団体又は収入印紙税法別表第2に掲げる者が作成した文書
  →別表第2は、非課税法人の表です
③ 収入印紙税法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書
  →別表第3は、非課税文書の表です
④ 特別の法律により非課税とされる文書
  →例えば、震災などがあった時に税制上の措置がとられたりします。
収入印紙税の手引き

■よくある間違い


①領収書の金額の記載について


消費税額が明らかにわかるように記載しているものは、本体価格についてのみ収入印紙税の対象になります。
例:領収金額〇円(内、消費税額〇円)
※ということは、ちゃんとわかるように記載した方がいいということです。

②領収書の非課税


現在は、5万円未満が非課税になります(平成26年3月31日までは、3万円)
※①とも関係しますけれど受領金額が5万円の場合、ちゃんと消費税額を記載すると非課税
 記載していないと200円かかってしまうということです。

③課税文書の判断の間違い


これは文書につけられたタイトルや名称で、(1)のどの文書に該当するのかを形式的に判断するのではなく、文書の内容で判断しないと間違いと指摘されることがあります。
例えば契約文書に金額の記載のない『業務請負契約書』というタイトルの契約書の場合に第2号文書かな?と思い、金額の記載がないので、200円と判断しても、実際は文書の中身が、売買取引の基本を決めている売買基本契約書や業務委託の契約だった場合は、第7号文書で、4千円が正しいということもありうるのです。

④従業員への貸付金


結構忘れがちですが、これも第1号の消費貸借に関する契約書になるので、貼り忘れないようにしないといけないです。

⑤収入印紙は、必ず消印すること


これは再使用を防止するためなので、契約書に押された印でない印章でも署名でもよく、また当事者の一人だけが簡単に消せない方法で消印していれば大丈夫です。
・・・が、たまに見かける斜め線を引くことは消印したことにならないそうです。
消印していないと過怠税がかかりますので気を付けましょう。

どの文書に該当するのか?本当にわかりづらいもの、あります。
その時は、税務署に電話して聞いたり、実際の契約書を持って行って聞いたりするのが一番いいです。

税務署によって見解が違う事もあります。(会計事務所と税務署の見解が違う事もあります)
ですので、問い合わせたら必ず教えて下さった人の名前を聞くようにしています。
調査の時に〇月〇日に〇〇税務署に電話で問い合わせて、〇〇さんより回答をもらっています。と応えると大概OKになります。

また税改正が行われて内容が変わることがありますので、事前に確認されることをお勧めします。

電話相談の場合は、国税局電話相談センターというのもありますので、兎も角、迷ったら聞くのが一番いいです。

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