財務の粉飾とは、実際の財務状況より利益を過大に表示することを言います。
経営者が意図的に行うもの、結果的に実態とかい離していって粉飾となるもの、経理知識の少ない者や社内業務知識に乏しい者にまかせてしまった場合などがあります。
■意図的に粉飾を行うもの目的は、
1.金融機関からの融資を容易にするため
2.仕入先からの信用を得るため
3.許可、認可、免許を受ける必要のため
4.企業の合併または譲渡を有利にするため
5.経営者が自分の経営手腕を誇るため
6.高配当、タコ足配当を行うため
(タコ足配当:本来は配当するだけの余剰金がないにもかかわらず積立金の取り崩しや資産の売却などで配当金にまわすこと)
7.株価を高め、新株の発行を容易にするため
8.経営者が経営の失敗や欠陥を隠蔽するため
9.経営上の不正や犯罪行為を隠蔽するため
10.経営陣の報酬や賞与を得るため
■結果的に実態とかい離して粉飾になるものとは、
・資産の計上額が、実質的な価値より大きく下がっている場合
①在庫の価値が下がっている
②有価証券などの時価が大きく下がっている
③売掛金の計上の内、焦げ付いているものがある
※評価損処理や引当金処理をしないまま過ごすと結果的に粉飾となる
■経理知識のないもの社内業務知識に乏しい外部の会計士にまかせたりする場合
・実際は、損金処理すべきところを資産計上したり、負債の計上など計上すべき伝票や情報がちゃんと伝わっていなかったりして計上もれを起こしている場合
・間違った処理になっていることに誰も気づかない場合
上記のような理由や目的で財務の粉飾が発生します。
利益を過大に評価するため、税務調査ではあまり問題にされませんが、取引先や銀行などの債権者や株主にとっては、場合によっては実害を被る問題になります。
◆粉飾の手口
1.資産、収益の架空計上
※架空伝票による売掛金の増加、翌期の売上の前倒し計上など
2.資産の評価上げ
※棚卸資産(在庫)、有価証券、不動産の評価益計上など
3.負債の計上もれ
※当期の仕入高を翌期に回すなど
4.簿外債務
※保証行為、訴訟の賠償額の発生など
5.費用的支出を資産にする
※固定資産に計上不要な少額な支出を資産計上、費用計上せずに前払費用などで処理
◆粉飾を見抜く方法
1.資本回転から分析して発見する
受取手形、売掛金、商品、製品、支払手形の平均回転期間を分析して、貸借対照表(B/S)の計上数字と大きくかけ離れていないか?を見る。
例:売掛金で焦げ付きや架空計上などがないか?
売掛金対月商率=売掛金÷平均月商高×100
↓
売掛金が100万円、年間売上高1,200万円であれば平均月商高は100万円なので
100万円÷100万円×100=100%
100%の売掛金月商率という事は、回転期間が1か月です。
前期比までの平均や同業の業界平均が、100%であれば、
もし売掛金対月勝率が200%であれば、その会社はその期、平均2か月の売上高に相当する売掛金があることになり、これは多すぎるのではないか?と不正の可能性が疑われます。
2.異常値の発見
仮払金、未収入金、仮受金の仮勘定の残高が他の勘定の金額との対比で大きくずっと変動が少ない場合は、粉飾を引きづっている可能性がある。
3.企業の規模と営業活動における分析
売上高、総利益、営業費の関連で前期からの対比率に異常値があれば、粉飾の可能性がある。
4.財務比較による発見
前期、前々期の決算より不連続性がある場合や異常値がある場合
5.税務申告書との対比による分析
税務申告の財務諸表と比較したときに不一致がある場合
銀行は、融資の際に3期分の決算書と税務申告書の写しを求めてくるのは、その企業の業務の分析と共にこのように粉飾やまた逆粉飾(脱税行為)を見抜くためでもあるわけです。
ただ粉飾や逆粉飾でない法的に認められた上での費用の処理方法や節税方法は、フルに活用はすべきです。
「ブログ更新しました♪」
経営者が意図的に行うもの、結果的に実態とかい離していって粉飾となるもの、経理知識の少ない者や社内業務知識に乏しい者にまかせてしまった場合などがあります。
■意図的に粉飾を行うもの目的は、
1.金融機関からの融資を容易にするため
2.仕入先からの信用を得るため
3.許可、認可、免許を受ける必要のため
4.企業の合併または譲渡を有利にするため
5.経営者が自分の経営手腕を誇るため
6.高配当、タコ足配当を行うため
(タコ足配当:本来は配当するだけの余剰金がないにもかかわらず積立金の取り崩しや資産の売却などで配当金にまわすこと)
7.株価を高め、新株の発行を容易にするため
8.経営者が経営の失敗や欠陥を隠蔽するため
9.経営上の不正や犯罪行為を隠蔽するため
10.経営陣の報酬や賞与を得るため
■結果的に実態とかい離して粉飾になるものとは、
・資産の計上額が、実質的な価値より大きく下がっている場合
①在庫の価値が下がっている
②有価証券などの時価が大きく下がっている
③売掛金の計上の内、焦げ付いているものがある
※評価損処理や引当金処理をしないまま過ごすと結果的に粉飾となる
■経理知識のないもの社内業務知識に乏しい外部の会計士にまかせたりする場合
・実際は、損金処理すべきところを資産計上したり、負債の計上など計上すべき伝票や情報がちゃんと伝わっていなかったりして計上もれを起こしている場合
・間違った処理になっていることに誰も気づかない場合
上記のような理由や目的で財務の粉飾が発生します。
利益を過大に評価するため、税務調査ではあまり問題にされませんが、取引先や銀行などの債権者や株主にとっては、場合によっては実害を被る問題になります。
◆粉飾の手口
1.資産、収益の架空計上
※架空伝票による売掛金の増加、翌期の売上の前倒し計上など
2.資産の評価上げ
※棚卸資産(在庫)、有価証券、不動産の評価益計上など
3.負債の計上もれ
※当期の仕入高を翌期に回すなど
4.簿外債務
※保証行為、訴訟の賠償額の発生など
5.費用的支出を資産にする
※固定資産に計上不要な少額な支出を資産計上、費用計上せずに前払費用などで処理
◆粉飾を見抜く方法
1.資本回転から分析して発見する
受取手形、売掛金、商品、製品、支払手形の平均回転期間を分析して、貸借対照表(B/S)の計上数字と大きくかけ離れていないか?を見る。
例:売掛金で焦げ付きや架空計上などがないか?
売掛金対月商率=売掛金÷平均月商高×100
↓
売掛金が100万円、年間売上高1,200万円であれば平均月商高は100万円なので
100万円÷100万円×100=100%
100%の売掛金月商率という事は、回転期間が1か月です。
前期比までの平均や同業の業界平均が、100%であれば、
もし売掛金対月勝率が200%であれば、その会社はその期、平均2か月の売上高に相当する売掛金があることになり、これは多すぎるのではないか?と不正の可能性が疑われます。
2.異常値の発見
仮払金、未収入金、仮受金の仮勘定の残高が他の勘定の金額との対比で大きくずっと変動が少ない場合は、粉飾を引きづっている可能性がある。
3.企業の規模と営業活動における分析
売上高、総利益、営業費の関連で前期からの対比率に異常値があれば、粉飾の可能性がある。
4.財務比較による発見
前期、前々期の決算より不連続性がある場合や異常値がある場合
5.税務申告書との対比による分析
税務申告の財務諸表と比較したときに不一致がある場合
銀行は、融資の際に3期分の決算書と税務申告書の写しを求めてくるのは、その企業の業務の分析と共にこのように粉飾やまた逆粉飾(脱税行為)を見抜くためでもあるわけです。
ただ粉飾や逆粉飾でない法的に認められた上での費用の処理方法や節税方法は、フルに活用はすべきです。
「ブログ更新しました♪」
スポンサードリンク